不動産用語(ご売却)

売買の流れ

1.お客様からの相談および条件整理    

 ・条件整理(目的・方法・時期・金額)

2.不動産(土地・建物)の調査    

 ・調査(権利・法令上の制限・設備)    

 ・価格提案    

 ・販売方法

3.媒介契約締結    

 ・3種類の媒介があります(一般・専任・専属専任)

4.販売活動~購入申し込み    

 ・活動のための準備

5.不動産売買契約    

 ・物件状況等報告書    

 ・重要事項説明    

 ・売買契約    

 ・署名・捺印・手付金


宅地の調査項目

快適な生活確保のために調査は大切です。

(1)道路と方位

   道路の種類、構造、幅員の調査をします。

   私道の場合は利用関係や負担の有無を確認します。

   敷地からみて、どの方位に向かって道路が接しているのかも調べます。 

(2)用途(*地目)

  現況の地目と登記事項証明書の地目に違いはないか確認します。

  *地目とは土地の用途の分類のこと(例:田・畑・宅地・山林・学校用地・・

    など他にも沢山あります。)

(3)境界

  隣地との境界が確定しているかどうか。

  未確定の場合は、境界を明らかにする必要があります。

(4)地積(面積)

  実測によるものと登記事項証明書に記載されているものとに差があることが

       あるので 明確にしておきます。

(5)形状・地勢

       形状:正方形・長方形・三角形・台形など

       地勢:平坦・傾斜(勾配の方向)などの確認をします。

(6)高低差

       道路や隣地と高低差はないかどうかを確認します。

       あればどのくらいの高低差なのかかも調べます。

(7)環境

       隣接地や周辺の利用状況を確認します。

       幹線道路、工業地、業務用地などが近い場合は種類、距離等の調査をします。

(8)交通

       最寄りの鉄道の駅、バス停からの道路距離や運行状況、通常利用するルートの確認をします。

     都市中心部への所要時間等の調査もします。

(9)電気・ガス・上下水道

   電気の容量、ガスの種類・配管、上水道のメーター・配管、下水道の排水システム等の確認をし

   ます。

(10)施設とその距離

        商業施設や学校等の距離を調査します。

(11)その他

        敷地内に基礎、浄化槽・井戸等残存していないか。

以上の現地調査以外にも役所等で権利関係や法令上(都市計画法、建築基準法等)の制限など調査をします。


建物の調査項目

快適な生活確保のために調査は大切です。

(1)法務局で登記事項証明書と建物図面の入手

   所有者、床面積、構造、新築年月日等の確認(未登記の場合は(2)の資料等で確認)

(2)売主さんからの情報提供

   ①建築時の確認済証や設計図書

    建物の外形・間取りなどと照合します。

   ②固定資産評価証明書

         床面積、登記記録等を確認します。    

(3)役所で建築計画概要書の入手

   増改築、建物の配置、接道状況などを知る手掛かりにします。

(4)現地照合

     (1)~(3)の資料に基づき、現地で照合をします。     

(5)物件状況確認書(売主さん作成)

   物件の状況を書面で、買主さんに告知してもらいます。

   例:雨漏りの有無・建物の不具合など

(6)付帯設備表(売主さん作成)

     現況のまま引き渡しをする付帯設備の状態について書面で、買主さんに告知します。

  例:屋内照明器具の有無・雨戸の有無など


*レインズ:取り引きの対象物である宅地または建物の所在、規模、形質、価格等が登録されている国土交通省が指定する指定流通機構

媒介契約締結    

 ・3種類の媒介があります(一般・専任・専属専任)

媒介契約とは

       媒介契約とは、宅地または建物の売買、交換、賃借の媒介依頼を受けた時の依頼者と宅建業者で交わす契約です。

       売主さんからの依頼であれば購入希望者さんを探し、 買主さんからの依頼であれば、希望に合った不動産を探し

       紹介するということになります。


諸費用


1.印紙税・・・・・売買契約書や建物の請負契約書(新築の場合)、ローン等の借用証書

                               に印紙を貼り消印をして納付する税金。

2.登録免許税・・・土地・建物を取得して自分の権利を確保するために所有権の保存登記や移転登

           記、抵当権設定の際にかかる税金。

3.不動産取得税(取得した後)

                  ・・・土地・建物など不動産の所有権を取得した際に、不動産の所在する都道府県が課

                               する税金。

4.消費税・・・・・仲介手数料の消費税と請負契約代金(新築の場合)および事業主が売主となる建

         物金額にかかる消費税。

5.登記手数料・・・土地家屋調査士(表題登記)と司法書士(保存・移転・抵当権登記)に支払う。

6.仲介手数料・・・物件価格が400万円超の場合:物件価格(税抜)×3%+6万円(消費税別)

7.住宅ローン手続きにかかる費用(登録免許税・登録手数料以外)

        ・・・事務手数料・住宅ローン保証料・火災保険・地震保険特約料・団信保険料

8.固定資産税・都市計画税の精算金

                    ・・・前所有者との間で精算(1年分を日割り計算等)

9.その他・・・・・引越代・粗大ごみ処分費・地鎮祭・上棟式・水道加入料・解体工事費用・仮住ま

           い費用・家具・照明・家電、マンションであれば管理費や修繕積立金、駐車場など

                               の費用

住宅ローン借入以外の自己資金(現金)・・・購入価格の20%(頭金)+購入価格の10%(購入時の税金ならびに諸費用)=購入価格の30%(あくまでも目安であり事情により異なる)